後遺障害認定,交通事故,弁護士

自動車と自転車での交通事故 自転車が悪い場合ってあるの?

    

自動車と自転車での交通事故でどちらが悪いのかという割合は、どんな事故状況であれ法律では9割が自動車そして残り1割が自転車になります。ただし9割が自動車そして残り1割が自転車が規定されているといっても、事故の状況が明らかに自転車の方が悪いと分かれば自動車の9割負担が軽減もしくは自転車の方が逆転することもあります。事故の状況が明らかに自転車の方が悪い例の一つが、傘を差しながらの自転車です。傘を差しながらの自転車は、傘の布部分が前後左右の視界を一部遮ってしまうことに加えて傘を持つためには片手を離して運転するもしくは大阪で流行している雑貨のように自転車に器具をつけて運転することになります。しかし片手を離して運転したり傘の布部分で視界を遮ってしまうと、急な展開が起きた時にブレーキをかけることができず大事故につながることになります。そのため2015年6月1日に改正道路交通法が施行され自転車による交通違反がより厳しく取り締まられることになり、取り締まりを受ければ傘をさして運転した段階で罰金5万円支払うことになります。さらに自動車との事故の原因が傘をさしていることによる不注意であった場合には、自動車の負担が軽減され自転車の負担が多くなります。ただそれを証明するためにも自動車を運転していた側は即座に警察に連絡して状況を報告するか、自動車にドライブレコーダーを設置して事故の状況をくまなく録画しておくことが負担軽減になるので覚えておくとよいです。